マイナンバー制度によって
お仕事をしていることはバレません。
あなたが当店でお仕事をする際、「個人の自営業者(個人事業主)」
としてのお仕事になりますので、当店はあなたの「マイナンバー」には一切関与しません。
また、あなたの「マイナンバー」を聞くこともありません。
「マイナンバー制度」でお仕事をしていることがバレることは絶対にありませんので、安心してくださいね!
マイナンバー制度とは
住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。 国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。
(内閣官房HPより引用)
面接のときマイナンバーの提示が必要?
面接や入店する際に、マイナンバーは必要ありません。
当店では、マイナンバーを「聞かない・調べない・記録しない」の3原則をお約束しておりますので、ご安心ください。
昼の仕事先に風俗のことがしられてしまう?
当グループより、マイナンバーをお聞きすることはありませんので、昼の仕事先に知られてしまう心配はありません。 お店とは雇用関係に当たらないため、マイナンバー制度の影響を受けることなくお仕事をしていただけます。
住民票からマイナンバーを控えられる?
マイナンバーをお聞きしたり、控えたりすることは一切ありませんのでご安心くださいね。 住民票を取得する際にマイナンバーの記載の有無が選べるようになりますので、「記載無し」のものをご提出いただいても全く問題ございません。
源泉徴収とは??
源泉徴収は会社が会社員(雇用者)の代わりに納めるべき税金(所得税)を差し引いてお給料を支払う制度です。
会社(お店)は支払調書を会社員(雇用者)から源泉徴収している場合のみ提出義務があります!
風俗の女の子はそもそも源泉徴収されていない、その必要がないんです!
日本中探してもお店に雇われている風俗の女の子はいません!
なので、お店と女の子の関係はあくまでも業務委託関係となります。
個人で業務(仕事)をお店から委託(頼まれて)を受けて報酬(給料)をもらっているという関係です。
例外として委託の間柄であっても源泉徴収しないといけない業種もあります。
例えば弁護士やデザイナーや講演、執筆費用などは源泉徴収を義務付けられています。
個人への支払いに対して、「源泉徴収を義務付けられている業種」と、「義務付けられていない業種」があります。
キャバ嬢やホステスは源泉徴収を義務づけられています。
ですが、風俗嬢は義務づけられていません。
国税庁の源泉徴収義務者への記載をみれば、風俗嬢への支払いが該当しないことが記載されています。
風俗店は税務署に支払調書を提出することがありません。
支払調書を提出しているキャバクラでも、女の子が確定申告の時に住民税の納付方法だけ間違えなければ会社にもバレません。
所得はキャバ嬢は明るみになります(支払調書を提出していた場合)が、風俗嬢は今までと何も変わりません。
支払調書を提出しない女の子がマイナンバー制度で影響を受けることはありません。
今まで通り国民の義務である確定申告だけ、、、しとけばいいんです。
しっかりとした情報で正しく健全なお店で働きましょう。
仕組みも分かってないのに「マイナンバー対策バッチリです!」とか言っているお店は逆に怪しいです。
変な情報に惑わされないように。
当店は専任の税理士さんがおりますので、無料で税の相談も可能です。